大判例

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山口地方裁判所 平成3年(わ)154号 判決

判決主文

被告人を懲役一年及び罰金一八〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができない場合は金五万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判の確定した日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

(罪となるべき事実の要旨)

被告人は、山口県萩市大字東田町二二番地の四において、ぱちんこ遊技場「ひかり会館」を経営しているものであるが、自己の所得税を免れようと考え、

第一 昭和六二年度分の実際総所得金額は七八九五万七二四八円であったのに、売上の一部を除外するなどの方法により、その所得の一部を秘匿したうえ、昭和六三年三月一一日、同市唐樋町三番七号所在の萩税務署において、同税務署長に対し、昭和六二年分の所得金額が一一二一万七七九三円でこれに対する所得税額が二五二万九一〇〇円である旨の虚偽過少の所得税確定申告書(平成三年押第二八号符号1)を提出し、もって、不正の行為により、同年分の正規の所得税額三九九二万三九〇〇円と右申告税額との差額三七三九万四八〇〇円を免れ

第二 昭和六三年度分の実際総所得金額は六五四六万九一四三円であったのに、前同様の方法により、その所得の一部を秘匿したうえ、平成元年三月一三日、前記萩税務署において、同税務署長に対し、昭和六三年分の所得金額が一三二五万四二九二円でこれに対する所得税額が二九八万四四〇〇円である旨の虚偽過少の所得税確定申告書(同押号符号2)を提出し、もって、不正の行為により、同年分の正規の所得税額二九七五万五六〇〇円と右申告税額との差額二六七七万一二〇〇円を免れ

第三 平成元年度分の実際総所得金額は四一四二万一七二一円であったのに、前同様の方法により、その所得の一部を秘匿したうえ、平成二年二月二八日、前記萩税務署において、同税務署長に対し、平成元年分の所得金額が一四六七万八一三二円でこれに対する所得税額が三六七万円である旨の虚偽過少の所得税確定申告書(同押号符号3)を提出し、もって、不正の行為により、同年分の正規の所得税額一六四三万四〇〇〇円と右申告税額との差額一二七六万四〇〇〇円を免れたものである。

(適用した罰条)

所得税法二三八条一項、二項

刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項

一八条一項、二五条一項

(裁判官 山森茂生)

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